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平成24年3月26日 各 位 丸大証券株式会社 破産管財人 弁護士 奥田 洋一 お知らせ 丸大証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、平成24年3月14日、東京地方裁判所に対して、破産手続開始の申立てを行っておりましたが、本日午前8時、同裁判所より破産手続開始決定を受け、破産管財人として当職が選任されました(東京地方裁判所平成24年(フ)第3110号)。 一方、日本投資者保護基金(以下「基金」といいます。)は、平成24年3月22日、当社の顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行ったうえで、同月24日、金融商品取引法第79条の55の規定に基づき、当社が返還を履行できない顧客資産に対する基金からの支払い手続きにつき公告を行いました。 当職といたしましては、返還が可能な顧客資産については安全かつ迅速に返還を行い、遺憾ながら返還することができない顧客資産については、基金において適正に支払い手続きを行うことができるよう協力して参りたいと考えております。 お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、引き続き管財業務にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 以 上
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